Wednesday, 28 August 2013

シェンゲン圏内ビザ無し滞在日数の算定方法の変更(2014.8.13日訂正)

(2014年8月13日に内容の一部を訂正しています.)

6月26日付のEU議会のコミュニケによると,今年10月18日からシェンゲン協定圏内でのビザ無し滞在日数の算定方法が変更されるそうです.

当該のコミュニケの各国語版は,こちらからダウンロードが出来ます.

当該圏内をたまに,例えば1年に一度程度訪れる旅行客等には実質的に影響はありませんが,短期間に複数の滞在を繰り返す場合には影響がでてきそうです.

以下,新たに発効する滞在日数の算定方法をEU議会のコミュニケから引用します.

英文:
(5) Article 5 is amended as follows:
(a) paragraph 1 is amended as follows:
(i) the introductory part is replaced by the following:
"1. For intended stays on the territory of the Member States of a duration of no more than 90 days in any 180-day period, which entails considering the 180-day period preceding each day of stay, the entry conditions for third- country nationals shall be the following:";

念のため,フランス語も:
5) L'article 5 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:";

つまり,これまでは単純に半年間において3ヶ月を超えない滞在の場合,ビザは不要とされていたのですが(EU Regulation No. 562/2006),2013年10月18日以降は,シェンゲン圏内滞在期間中の各日付の前日から数えて過去180日間に合計で90日を超える滞在をしていてはいけないことになります.

具体的には,例えば12月20日から1週間圏内に滞在するとします.その場合,もし入国検査を受ける日の20日の前日の19日から数えて180日間にシェンゲン圏内において合計90日の滞在をしていた場合は,入国はできないということになります.*1)

なお,パスポートの残存有効期間については,シェンゲン圏内を離れる日において,少なくとも3ヶ月間必要です.また,パスポートは過去10年以内に発給されている必要があります.(日本の場合,問題はありませんが.)




*1) スイス大使館のサイトのこちらのページに具体的な例を用いた説明がされているので,ご参照ください.また,同じく日本の外務省のこちらのページにも説明が記載されています..

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