Monday 9 February 2015

シリアへ渡航しようとする自国民に対するフランス,ドイツ,スイス政府の姿勢

基本的には,「渡航は極力避けて下さい.」,そして,特にスイスは「(出かけるのはご自由ですが,) その結果,そこでどうなろうとも政府として支援を行うのは事実上不可能です.」ということのようです.(下記のスイス政府のサイトのシリアへの渡航に関する勧告(抜粋)参照)  加えて,スイスでは,政府によって危険地域に指定された地域に赴き,そこで誘拐事件の被害者となって救出された場合,政府が救出のために支出した費用の国庫への返還が,今年11月から法律によって義務化されます.(本ブログのこちらのポスト参照)
  • ドイツ語: "Schweizer Bürger, die beschliessen, im Land zu bleiben oder entgegen der Empfehlung des EDA nach Syrien zu reisen, müssen sich bewusst sein, dass die Schweiz praktisch keine Möglichkeiten zur Erbringung von Dienstleistungen oder Hilfeleistungen in Notfällen hat."
  • フランス語: "Les citoyens suisses qui décident de rester dans le pays ou de voyager en Syrie malgré les recommandations du DFAE, doivent être conscients que la Suisse n’a pratiquement plus de moyen de porter assistance à ses ressortissants ou de porter secours en cas d’urgence."
フランスでは,今年1月15日から,フランス国籍を有する者で,それがDaechなどのテロ集団に加わることが目的であるという十分な証拠が認められた場合,当該者のフランスからの出国を禁止するという内容の内務省令が発令されました.なお,フランス政府が提供するシリアへの渡航に関する勧告はこちらのページに記載されています.そして,在シリアフランス人へのお知らせはこちら

ドイツ政府が提供するシリアへの渡航に関する勧告はこちらです.ドイツ政府も,近い将来,フランス同様,テロ行為に関与することを目的としたシリアやイラク等の紛争中の地域への渡航を禁止する法律を制定する予定です.(Cf. dpa-Nachrichtenüberblick Politik in Focus.de)

各国の旅券に関する法律についてご興味を持つ方は,以下の政府の関連サイトでご確認下さい.(ざっと目を通しただけですが,少なくとも標記3国の旅券に関する法律においては,日本の旅券法第十九条第四項に相当するものはなさそうです.)

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