Tuesday, 18 December 2018

駐車中の自動車のエンジンをかけたままにするのは道交法違反であるのはドイツも日本も同じ,しかし...

ただ,ドイツの場合は,周囲への騒音や廃棄ガスの無用な排出を避けることを目的としています.本当に日本の立法(実際に立案するのは官僚)は環境保護を一顧だにしていないことがわかります.前者曰く
Paragraf 30 der Straßenverkehrsordnung: "Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen (...)"
(原文は§ 30 Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbotでご覧いただけます.

日本の道路交通法第七一条五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
同五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
また,冒頭で紹介したSZ紙の記事にあるように,氷点下でエンジンをスタートさせても,数分間,走行するだけでエンジンは通常状態になります.なお,EU加盟国の自動車製造業者は,2030年には2021年に比較して37.5%低いCO2排出量の自動車のみ販売できるようになります.

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